節税策でよく使われる経営セーフティ共済

税金の話

節税策でよく使われる経営セーフティ共済についてまとめてみました

経営セーフティ共済とは

国の機関である中小企業基盤運営整備機構が運営する共済制度で、取引先が倒産した場合、連鎖倒産を防ぐための制度。

取引先が倒産した場合、掛金の10倍(上限8000万円)まで無担保・無保証人で借り入れが出来る。

加入するメリット

掛金の損金計上・前納も可能

掛金月額が5000円~20万円まで自由に選べ、掛金が全額必要経費又は損金に算入されます。(掛金の積立限度額は800万円)

積立限度額の範囲内であれば前納も可能で、前納期間が1年以内の金額は支払った事業年度の必要経費又は損金に算入ができます。

例)掛金を最高額の20万円にし、翌期1年分の240万円を事業年度中に支払えば、240万円の必要経費又は損金を先取りできる(節税できる)。

解約時解約手当金が戻る

解約した場合、解約手当金が受け取れます。40月以上納めていれば掛金全額が戻ります。

加入できる方

  • 事業を1年以上継続している個人事業主、法人
  • 常時使用する従業員が一定以下
    人員は業種ごとに決められている(製造業、建設業、運輸業⇒300人以下、卸売業、サービス業⇒100人以下、小売業⇒50人以下 等)

注意点

  • 税制改正で令和6年10月1日以降に経営セーフティ共済を解約し、再度契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できないこととされました。
  • 掛金を増額や前納する場合、申出書の提出が必要です。提出が変更しようとする月又は前納しようとする月の5日までと早いため、事業年度中に増額や前納し節税しようとする場合、余裕を持った早目の手続きが必要です。

まとめ

事業年度中に通常より利益がでそうと予想できた場合、資金繰りに余裕があれば、経営セーフティ共済の前納は一つの節税の手段だと思います。

※参考 中小企業基盤運営整備機構ホームページ