インボイス制度をわかりやすく解説(その1)

税金の話

インボイス制度が始まって2年がたちました。制度について、もう理解しているという方が多いとは思いますが、新たに事業を始める方もいらっしゃるので、何回かに分けてわかりやすく解説したいと思います。

インボイス制度って?

消費税の仕組みは、売上の消費税(受領した消費税)から仕入・経費の消費税(支払った消費税)を差し引いた額を申告し納付します。

インボイス開始(令和5年10月)以降は、インボイスのない消費税は、売上の消費税から引けないこととなりました。
ただし、制度開始6年間は、インボイスのない消費税でも最初の3年間は80%、次の3年間は50%売上の消費税から引ける特例があります。

インボイスとは、売手が買手に取引の消費税額はいくらですと記載したものです。
ただし、インボイスを発行するには事前に登録が必要です。また、登録すると消費税の申告が必要になります。

インボイスは、売手がこれまで発行していた請求書や領収書の項目(相手方の氏名・売手の氏名・取引年月日・取引内容・取引金額)のほか、インボイス登録後に通知される登録番号と消費税の税率消費税額を記載します。

売手側の注意点

  • インボイスを発行するには事前に登録申請し、登録番号をもらう必要があります
  • インボイス登録事業者になると消費税の申告が必要になります
  • 売上高が1000万円以下等の免税事業者の方は、インボイス登録事業者になるかどうかは、よく考える必要があります。
  • 売手は、買手にインボイスを交付します

買手側の注意点

  • 買手側が消費税の申告で仕入・経費で支払った消費税を売上の消費税から引く(仕入税額控除といいます)にはインボイスをもらい保存しておく必要があります
  • インボイス事業者でない者への消費税の支払いも、令和5年10月から3年間は80%、令和8年10月からは50%、売上の消費税から引くことができる特例があります。
  • 一定規模以下の事業者は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについては、インボイスがなくても、消費税を引くことができる特例があります。
    ※一定規模以下:2年前の課税売上が1億円以下または前年の最初の6カ月の課税売上が5千万円以下