令和7年度改正で所得税の基礎控除等大きく変わりました。基礎控除の最高37万円の上乗せは2年間の時限措置であることや基礎控除の増額と扶養控除の所得金額の要件(上限)は違うのに頭がごちゃごちゃになります
簡単に令和7年度税制改正をまとめました
個人所得課税関係
基礎控除の引き上げ
・10万円引上げ 48万⇒58万 (所得金額2350万円以下)
・ 所得階層ごとに最高37万円の控除の上乗せ(措置法)~2年間の時限措置
| 給与収入 | ~200万 | 200~475万 | 475万~665万 | 665~850万 | 850万~2545万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 58万 | 58万 | 58万 | 58万 | 58万 |
| 控除上乗せ (時限措置) | 37万 | 30万 | 10万 | 5万 | ー |
| 控除合計 | 95万 | 88万 | 68万 | 63万 | 58万 |
※住民税の基礎控除は変更なし 43万円 (所得金額2400万円以下)
給与所得控除の引き上げ
最低保障額を 55万⇒65万
扶養控除の所得金額要件引き上げ
扶養親族・配偶者控除の合計所得金額に係る要件引上げ 48万⇒58万
※給与収入の場合 所得金額要件58万+給与所得控除65万=123万円が扶養親族の所得要件
特定扶養控除に特別控除の創設(特定親族特別控除)
合計所得金額85万円(給与収入150万円)までは特定扶養控除と同額の控除を創設
〃 85万円を超えた場合、合計所得金額123万円まで段階的に逓減する仕組みを導入 (給与収入150万円~188万円まで段階的に逓減)
企業型DC、IDECO
拠出限度額の引き上げ 2号被保険者 5.5万⇒6.2万/月 1号被保険者 6.8万⇒7.5万
法人課税関係
防衛特別法人税の創設
R8.4.1以後開始する事業年度から法人税額に4%の付加税を創設 課税標準となる法人税から500万円を控除
まとめ
- 所得税の基礎控除は上がりましたが、住民税の基礎控除は変わってないこと。
- 基礎控除の引き上げにより、給与収入160万円(基礎控除95万+給与所得控除65万)までは本人の所得税はかかりませんが、配偶者の扶養控除の所得要件は123万円(所得要件58万+給与所得控除65万)です。


