インボイス制度が始まって2年がたちました。制度について、もう理解しているという方が多いとは思いますが、新たに事業を始める方もいらっしゃるので、何回かに分けてわかりやすく解説したいと思います。
インボイス制度って?
消費税の仕組みは、売上の消費税(受領した消費税)から仕入・経費の消費税(支払った消費税)を差し引いた額を申告し納付します。
インボイス開始(令和5年10月)以降は、インボイスのない消費税は、売上の消費税から引けないこととなりました。
ただし、制度開始6年間は、インボイスのない消費税でも最初の3年間は80%、次の3年間は50%売上の消費税から引ける特例があります。
インボイスとは、売手が買手に取引の消費税額はいくらですと記載したものです。
ただし、インボイスを発行するには事前に登録が必要です。また、登録すると消費税の申告が必要になります。
インボイスは、売手がこれまで発行していた請求書や領収書の項目(相手方の氏名・売手の氏名・取引年月日・取引内容・取引金額)のほか、インボイス登録後に通知される登録番号と消費税の税率・消費税額を記載します。
売手側の注意点
- インボイスを発行するには事前に登録申請し、登録番号をもらう必要があります
- インボイス登録事業者になると消費税の申告が必要になります
- 売上高が1000万円以下等の免税事業者の方は、インボイス登録事業者になるかどうかは、よく考える必要があります。
- 売手は、買手にインボイスを交付します
買手側の注意点
- 買手側が消費税の申告で仕入・経費で支払った消費税を売上の消費税から引く(仕入税額控除といいます)にはインボイスをもらい保存しておく必要があります
- インボイス事業者でない者への消費税の支払いも、令和5年10月から3年間は80%、令和8年10月からは50%、売上の消費税から引くことができる特例があります。
- 一定規模以下の事業者は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについては、インボイスがなくても、消費税を引くことができる特例があります。
※一定規模以下:2年前の課税売上が1億円以下または前年の最初の6カ月の課税売上が5千万円以下


