インボイス登録すると、消費税の申告義務が発生します。消費税の申告義務のない方(免税事業者)は、登録するかどうかはよく考える必要があります。
免税事業者
消費税の免税事業者とは
- 2年前の売上が1000万円以下の方
※売上には消費税の非課税売上(居住用の不動産賃貸売上、不動産の売却・・)は含みません - 事業を開始して又は会社を設立して2年間(2年前の課税期間がないので)の事業者
ただし、新設法人で資本金が1000万円以上の法人は2年間は課税事業者
また、あまりありませんが、前年の前半半年の売上高(又は給与支払額)が1000万円以上の方は、2年前の売上高が1000万円以下でも課税事業者になります
EX 1月から12月の給与支払額が1000万円以上になった翌年
免税事業者のインボイス登録
免税事業者の方が、インボイス登録すると消費税の申告納税が必要になるので、登録するかしないかは考える必要があります。(登録するかどうかは任意です)
インボイスが必要なのは、買手(取引先)になるため、買手が必要としているかで判断する必要があります。買手(取引先)は事業者のため、今後の取引を考えると、消費税の申告納税が新たに発生しても登録した方がよいと考えれば登録申請をすることになります。
登録する必要があまりない方
買手のお客さんは、消費者のみ(買手のお客さんに消費税を申告する事業者がいない。)
買手のお客さんは、免税事業者のみ又は簡易課税で消費税を申告している方のみ。
など買手のお客さんがインボイスを必要としていない方若しくは特に買手のお客さんからインボイス登録事業者になるように求められていない方は、インボイス登録の必要はありません。
買手(取引先)の消費税
仮にインボイス登録をしない時、買手側(取引先)の消費税の申告はどうなるかといいますと、買手(取引先)がインボイス登録事業者でない方に支払った消費税は、消費税の申告の上で減算することはできなくなります。(消費税の申告納税額が増加する)
※買手側(取引先)が簡易課税制度を選択している事業者(2期前の売上が5000万円以下の会社が選択できる)は、申告に影響ありません。
ただし、制度がインボイス導入直後ということで経過措置があり、インボイスに登録しない方からの仕入経費でも、導入から3年間は支払った消費税の80%、次の3年間は50%、減算できる特例があります。
令和5年10月から令和8年9月 ⇒ 80%
令和8年9月から令和11年9月 ⇒ 50%
令和11年10月から ⇒ 原則どおり。減算できない
まとめ
インボイス登録事業者になるかどうかは事業者の任意ですが、買手(取引先)が消費税を減算できなくなるので、買手(取引先)がインボイス登録事業者になるよう求めているのか、買手(取引先)との関係、買手(取引先)は免税事業者・消費者かなどを踏まえ、登録を考える必要があります。
一度、インボイス登録事業者になるとその取消は、取消届出書の提出の翌事業年度(15日前までに提出が必要)から取消できますが、2又は3課税期間は免税事業者になることはできませんので、その意味でもよく考えて登録をする必要があります。
次回に免税事業者がインボイス登録事業者になった場合の消費税の申告納付について説明します。


