免税事業者の方がインボイス発行事業者となった場合、2割特例という特例が使えます。
2割特例とは
内容
納付税額を売上の消費税の2割とする制度
(計算式)
売上が税込み880万円の者の場合
売上の消費税80万円 × 20% = 16万円 ⇒ 2割特例を使った納付税額
対象者
基準期間の課税売上高が1000万円以下の免税事業者がインボイス登録を受けた方
※・基準期間 個人:2年前 法人:2事業年度前
・資本金1000万円以上の新設法人、前年の前半6カ月の給与支払額が1000万円以上、高額な資産を仕入れて課税事業者になっている方などは対象になりません。
2割特例を適用できる期間
2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日の属する課税期間となります。
従って
個人事業者の方は、令和8年分の申告まで
3月決算法人の場合は、令和9年3月31日決算まで となります
届出書は不要
対象者であれば、一般課税、簡易課税にどちらを選択している場合も、事前の届け出なしに、申告書に適用の「〇」をつければ適用が可能です。
簡易課税制度との関係
卸売業の場合簡易課税の方が有利になる
簡易課税制度を選択している方で、卸売業の方は売上の消費税の90%を仕入税額控除できますので、2割特例を適用するより、簡易課税制度の方が有利になります。
(参考)
簡易課税制度の事業区分
卸売業:90% 小売業:80% 製造業:70% 飲食業:60% サービス業:50% 不動産業:40%
2割特例終了後の課税期間
2割特例終了後の課税期間について、簡易課税制度を選択することができます。
簡易課税制度は、原則、適用を受けようとする課税期間の始まる前日までに選択届出書を提出する必要がありますが、2割特例適用後の翌課税期間については、適用を受けようとする課税期間中に選択届出書を提出すれば適用が可能です。
(例)個人事業者
令和8年分まで2割特例を選択
令和9年分から簡易課税制度 ⇒ 令和9年中に簡易課税制度選択届出書を提出


