確定申告の税額が一定額以上の方は、その年の税額の一部を前払しなければなりません。
確定申告が終わって次の申告と納付は1年後かと思っていたら、税務署から払ってくださいというお手紙が届いて「聞いてないよ~」と思っても払わなければなりません。
確定申告をした時に予定納税の金額はわかるので、前もって準備をしておきましょう。
なお、予定納税の金額は、翌年の確定申告で、確定した税額から差し引くことで精算します。
対象者及び税額・納付時期
予定納税又は中間納付の制度は、所得税・法人税・消費税にあります。所得税は予定納税で、法人税・消費税は中間納付といいます。
予定納税の対象者及び税額・納付時期は、次の表のとおりです。
| 税目 | 対象者 | 税額と納付時期 |
| 所得税 | 確定申告の年税額が 15万円以上の者 | 年税額の1/3を7月と11月に納付 |
| 法人税 | 〃 20万円以上の者 | 年税額の1/2を半年後(年1回)に納付 |
| 消費税 | 〃 48万円以上の者 | 年税額により異なる(下記の表参照) |
消費税は年税額に応じて納付回数が細かく分かれます
| 確定申告の年税額 | 中間申告の回数 | 中間納付税額 | 中間納付の時期 |
| 48万円~400万円 | 1回 | 年税額の1/2 | 半年後 |
| 400万円~4800万円 | 3回 | 〃 1/4 | 3か月毎 |
| 4800万円超 | 11回 | 〃 1/12 | 毎月 |
今期は業績不振である場合(予定納税額を減らしたい場合)
所得税
予定納税の義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等により、今年は前年の年税額に満たないと見込まれる場合は、減額申請書を提出できます。
7月分は7/1~7/15までに、11月分は11/1~11/15までに提出する必要があります。
法人税・消費税
法人税・消費税の中間申告は、「前年度実績を基準とする中間申告」と「仮決算に基づく中間申告」と2通りあります。
前年度実績を使う方が大半ですが、本年は前年の年税額よりかなり下がると見込まれる場合など、「仮決算に基づく中間申告」をし中間納付税額を下げることもできます。
なお、「仮決算に基づく中間申告」は、仮決算をし確定申告と同様に申告書を作成することになります。
まとめ
予定納税の基準の年税額は税目によりまちまちなので簡単にまとめてみました。
確定申告が終わりましたら、本年1年間の納税スケジュールをたてる上で参考にしていただきたいと思います。


