社会保険に加入の方は関係ありませんが、国民健康保険に加入の方は確定申告することにより国民健康保険料が変わることがあります。注意すべき点をまとめてみました。
国民健康保険料の計算方法
国民健康保険料は、保険に加入する保険者の人数(被保険者数)と前年の所得(所得割)により変動します。この前年の所得には、事業所得・給与所得等のほか、株式の配当や譲渡の配当所得や譲渡所得の分離課税の所得も含みます(例外的に退職所得は含みません)。
ただし、上場株式の配当や源泉徴収口座での株式の譲渡所得については、確定申告するか源泉徴収だけで済まし確定申告しないか選択できます。確定申告をしないを選択した場合は保険料(所得割)の算定対象の所得にはなりません。
確定申告との関係
配当所得や株式の譲渡所得だけしかない方が確定申告をし基礎控除を使う場合や配当所得を確定申告し配当控除を使った場合、源泉徴収金額が還付になる場合があります。
この時、確定申告の還付金額だけを見て確定申告すると、翌年、国民健康保険料が増加して、差し引き確定申告するんじゃなかったということがありますので、上場株式の配当所得や譲渡所得を確定申告するかは、国民健康保険料も考えて判断することが必要です。(後期高齢者の方の場合は、所得金額が増えることにより窓口の医療費負担が3割に上がることもあります。)
参考に広島市ホームページの国民健康保険料の計算方法のリンクを貼り付けておきます。ページ中程にエクセルの保険料試算シートもあります。


